過去の裁判やその他私の趣味

過去にあった企業の裁判や個人のユニークな裁判に関する話題を書いていきます。また、植物が昔から大好きですので、こちらにもちょくちょく記載していきたいと思います。

裁判だけが解決策ではない

企業は利潤追求をするとともに、法律を遵守しなければならないという法的コンプライアンスを持っています。これが確実に行われなかった場合には、刑事、民事を問わずその責任が追及されることになります。

民事ではよく起こりうることですが、例えばA社からB社に製品を納品したものの、製品がB社の要求水準に達していなかったためにA社からB社に対して全額支払いを行わなかったという例です。この場合には、A社に責任があるように思われますが、そもそも納品されるべき製品について製品の完成水準についての明文化した取決めがあったのかどうかということについて問題になります。

もし明文化された契約書が存在しているのならば、B社に瑕疵があったということになるのですが、たまたまB社は職人気質の工員、Cさんを雇用していたので、A社の要求水準に応えられる製品の製造が可能だったというだけで、実際には明文化された規定はなかったとします。

ただ、この場合でもA社はまた元請けのD社に納品できなかったことで、D社からも請求をされています。このように各企業を巡っての権利関係がおのおの違っている時には、企業間で裁判が発生し、紛争を解決しようとする動きとなることがあります。

裁判は紛争を順当に解決し、お互いの利益を正当に守るための権利です。上記の場合、法的には何も契約書上定められていなかったのが、商慣習によってB社はたまたま義務を履行していたことでトラブルにはならなかったわけです。

A社は損害を被ったことは間違いないのですが、それがB社の責任であるということを法的に立証するのは難しいかも知れません。これからA社がB社に何を求め、どのような義務の履行を求めていくのかは、裁判という法的な手段が最も適していると言えます。

裁判は、弁護士同士が義務権利関係を双方の代理人として主張しますが、必ずしもどちらかの全面勝訴ということにならないことが多いです。

裁判には有効な証拠が全部提出されるとは限りません。したがって、双方に何らかの思い込みや瑕疵があった場合には裁判官による和解勧告が行われます。

企業間での争いの場合、必ずしも全面的に双方で争い合うことが望ましいわけではありません。今後の取引を考えるとわかいが望ましいばあいもあれば、その前に当事者同士で話し合うという選択もあります。紛争を大きくしないことも解決方法としては大切です。裁判を起こすことばかりが解決の円満な方法にはなりません。まずお互いの弁護士に相談することも企業間では大事です。