過去の裁判やその他私の趣味

過去にあった企業の裁判や個人のユニークな裁判に関する話題を書いていきます。また、植物が昔から大好きですので、こちらにもちょくちょく記載していきたいと思います。

裁判ではしっかり証拠をそろえることが大切

裁判というと、民事では双方の法定代理人弁護士がいて、原告側弁護士が主張する論点を被告側弁護士が論破していくという法的な闘いです。これには証拠書証が必要だったり、証人を喚問して、どちらの主張が正しいと認められるものかという、証拠をまず原告側が提出しなければなりません。つまり、原告は被告人が原告に何らかの義務があるということを法的に立証しなければならないのです。

被告側が義務を負っているというその説明責任はまず原告にあり、原告側が証拠を提出した後、被告側が反論をして被告人として合理的な納得のいく法的な証拠を提出するという手続きが何度か行われます。

ここまでは、総論的な話ですが、具体的イメージが湧きにくいかも知れません。よくある訴訟の典型としては、不法行為による損害賠償請求訴訟があります。例えばA社がB社と取引きをしていて、B社が納期までにA社に部品を納入することになっていたのに、B社は納入することができなかった。その結果としてA社は別の取引先のC社から取引きを停止されてしまい、金銭的な損害を被ったので、A社がB社を訴えの対象にするというものです。

これが一般的な流れになるのですが、対個人としては、これも例ですが、結婚している夫Aが、不倫をしてC子と肉体関係を持った。妻であるB子は離婚訴訟を起こして夫AとC子の双方に不法行為による損害賠償請求を行うというものです。肉体関係を持ったという事実を立証するのに、興信所に依頼してホテルに入っていく2人の写真を証拠にしたり、2人の不倫関係を証明するメールやラインのやり取りのプリントアウトが証拠として提出されることがあります。

個人が個人に対して訴訟を起こすのは、こういった個人間の不法行為を追及する場合が多いのですが、離婚の場合は日本では調停前置主義と言って、離婚調停が不調となってからの裁判になります。調停から裁判に至るまでを弁護士に依頼すると、損害賠償額にもよりますが、100万円程度は成功報酬を含めて弁護士に支払わなければならないでしょう。訴えの内容を多忙な弁護士に理解してもらうのに弁護士に対してまず、用意した証拠を提出しなければなりませんし、打合せのために何度も時間を取られます。弁護士によっては出張に別途料金がかかります。

きちんとした証拠があるのならば、本人訴訟を起こして損害賠償請求訴訟を提起することも可能です。裁判官、書記官は本人訴訟ということを理解しているので法的な援助、理解をしてくれることが多いものです。勝てる見込みが強い裁判ならば、本人訴訟を提起してみることも検討してみても良いでしょう。