過去の裁判やその他私の趣味

過去にあった企業の裁判や個人のユニークな裁判に関する話題を書いていきます。また、植物が昔から大好きですので、こちらにもちょくちょく記載していきたいと思います。

パロディー商品に関する裁判

北海道にある製菓会社と大阪の有名なお笑い界の大手企業が訴訟を起こしたことがあります。
製菓会社の製品は、北海道でも有名なお土産として全国的にも知られている焼き菓子です。ラングドシャクッキーとホワイトチョコレートのコンビネーションで年代を問わず人気をえている商品です。
他方の企業の子会社が2010年7月から発売した商品は、関西をイメージしたみたらし味のゴーフレットでした。
なぜ裁判が起こったかというと、製菓会社の出している商品のパッケージと類似したパッケージで名称をもじった製品を販売したためです。製菓会社側がこれに対して、商標権の侵害と不正競争防止法を根拠とする商品販売の差し止めを求めました。ことの発端は、パッケージが類ししているために製菓会社の製品と間違って購入したという購入者からのクレームでした。これにより、製菓会社が北海道地方裁判所へ提訴することになります。
しかし、この裁判が話題になり訴えられたほうの商品売り上げがうなぎ上りになるという現象が起こります。この現象は、訴えられた企業側も予想外のことで当時の広報担当者も複雑な心境を語っていました。
製菓会社では、その売上げから換算された金額をもとに裁判での損害賠償額を決め、企業側との交渉がおこなわれます。その結果、2013年に双方の間で和解が成立したのです。
その後、製菓会社は北海道の人気商品としての地位を守りつづけ、訴えられた企業もパッケージのデザインを変更したうえ関西の6府県に限定した販売に変更しています。
このようなパロディーともいえる商品が、裁判沙汰になることはよくあることです。パッケージがあまりにも酷似していたり、紛らわしい名称だったりすると消費者が間違って購入し消費者に迷惑がかかってしまします。
しかしながら、パロディー商品に関する明確な規定がないため、どこまでが許容範囲といえるのかが難しいところです。
パロディー好きの人にとっては笑って済ませられることでも、実際に他人に迷惑が生じる場合は問題になってしまいます。
過去にあったこの裁判は、「おかし」だけにおかしな裁判として笑ってすますことができる裁判ではなかったようです。
和解後の双方の見解も訴えられた方の企業では和解を喜ぶ見解が出されていましたが、製菓会社ではこのまま裁判をおこなって話題性が高まれば売上げが上がって得をするのは被告側だという恨み節の見解をだしていました。
度が過ぎた商いは、パロディー好きの大阪人だからと笑って済ますことができないということでしょう。