過去の裁判やその他私の趣味

過去にあった企業の裁判や個人のユニークな裁判に関する話題を書いていきます。また、植物が昔から大好きですので、こちらにもちょくちょく記載していきたいと思います。

お化け屋敷が怖すぎて裁判に!?

世の中には、ちょっと変わった裁判が行われるケースがいくつもあります。
特に、海外では日本だと考えることができないような理由で裁判が行われるということもあるのです。

このブログを読んでいる皆さんも、お化け屋敷に行ったことがあると思います。
今回紹介する裁判は、お化け屋敷に関する裁判です。
その裁判は、1998年にフロリダ州に住む女性がユニバーサルスタジオを訴えたというものです。
ユニバーサルスタジオジャパンには、「ハロウィン・ホラー・ナイト」というお化け屋敷のアトラクションがあるのですが、そのアトラクションが怖すぎるという理由で裁判を起こしました。
あまりにお化け屋敷は怖かったため、精神的苦痛を負ったというのです。
訴えた女性によると、出口の近くに来た時に、チェーンソーを持ったスタッフに追いかけられ、転んでしまったにも関わらず、スタッフが脅かし続けたということが心的外傷になってしまったといいます。
彼女が起こした裁判の結果は、なんと1万5000ドルに慰謝料を勝ち取るという結果になりました。

テーマパークのお化け屋敷は、自分自身で怖いことを理解した上で入るのではないかと思います。
もちろん、予想していたよりも怖いという可能性もありますが、だからと言ってそれが精神的苦痛や心的外傷になると認められてしまうことに驚きました。
このような裁判は他にもあるかもしれませんが、事件や事故ではない裁判を調べてみるのも面白いものですね。

CMと現実の区別がつかない?

日本では、自己責任だと言われてしまうようなことでも外国では裁判で争われるケースも多くあります。
1991年にアメリカ在住の男性がバドワイザーのCMに対して虚偽広告だという訴訟を起こしました。
当時のバドワイザーのテレビCMは、バドワイザーを飲むと南国のビーチで美女たちに囲まれるなどという内容で、いろいろなファンタジーなことがあたかも現実になると信じてしまうような内容でした。
そのCMを見て、バドワイザーを飲んでみたが、一向に南国のビーチも美しい美女も現れないということに対して、バドワイザーのCMは虚偽広告だと訴えを起こし慰謝料1万ドルを要求したのです。
しかしながら、実際にもこのようなCMは数多くあり、特に珍しい内容だったわけでもありません。
訴訟を起こした理由に関しては、他にも自分の幼い息子がバドワイザーのCMに起用されていた犬にハマってしまい、このままでは、CMによってアルコールを飲むようになってしまうのではないかと考えたようです。
確かに、CMに出てくる動物やキャラクターに引かれて商品を買ってしまうということは多々あります。
ですが、いくら幼い息子であっても、お酒が飲める年齢になるころには、ファンタジーが現実になることはないと理解できるでしょう。
この訴訟は裁判所によって却下されましたが、そのあと彼は、女性にモテたいという願望を叶えるためにバドワイザーを飲んでいたという不本意なレッテルを貼られてしまうことになりました。

本当に行われていた動物裁判

裁判で戦うのは人間同士というのが当たり前ですが、過去には動物を対象とした裁判があったことをご存知でしょうか。
12~18世紀のヨーロッパでは、動物裁判という裁判が行われていました。人間に危害を加えた動物に対して法的責任を問う内容の裁判で、動物が有罪となった案件は、142件もあったのです。
動物を対象して行われた裁判は、冗談だと思ってしまいがちですが、敷かk理と史料にも残されており実際に裁判は行われていたとされています。

動物裁判が行われた理由に、キリスト教の教えがあり、罪を犯した者は、人間でも動物でも植物でもどんなものであっても裁かれるのが当然だと考えられてきたのです。
動物裁判においての、罪状は、人間に危害を加えたことや田畑を荒らしたことなど様々ですが、裁判の内容は動物であっても人間を裁くときと同じように進行されていたともいわれています。
もちろん、動物側にはしっかりと弁護人もいましたし、動物にとっての動物権は守られていました。
動物裁判で裁かれた動物には、牛や豚、モグラ、ミミズなど多くの動物がいましたが、かなでも多かったのがネズミの裁判です。
ネズミの裁判では、農民たちが自分たちの大切な穀物をネズミに食い荒らされたと告訴し、裁判官はこれを受けてネズミが住んでいる畑に行き出頭命令を読み上げるなど本格的な裁判と同じように進められたのですが、ネズミはこの出頭命令を無視したため、人間によって区叙位されるという判決が下ったのです。
しかし、ネズミに対する駆除には、人道に反するとの弁護人の陳情があ行われ、ネズミは駆除されなかったという実例もあります。
まるで童話のような話ではありますが、実際にあった動物裁判でもあります。
世界では、かつて様々な裁判が行われてきました。
こうした裁判を知ることで、裁判に興味を持つきっかけになればと思います。

動物虐待者へのユニークな判決

人間はもちろん、動物にたいしても虐待を行ってはいけません。
世の中では、動物への虐待に関する裁判も多く行われています。
アメリカのオハイオ州では、動物の虐待に関する裁判でユニークな判決が出されたと話題になっています。
この裁判を担当した裁判官は、「目には目を」方式で判決を下す人で、同意物への虐待行為に対しての判決内容が称賛を集めたのです。
この出来事は、告発された女性が自分の飼い犬を不潔な環境となっている家の中で食事も与えることなく1週間物間放置していたとして逮捕され、裁判となりました。
彼女に下された判決は、罰金刑のほかに、ごみ処理場でのごみ拾いを8時間行うというものだったのです。
裁判官は、自分が飼い犬にした行為と同じように過ごすことでそれだけ自分の行った行為がひどいことなのかを実感しなさいというもので、不潔で悪臭に満ちた場所で過ごすことがどれだけ辛いことなのかを自分自身で確認し考えることが必要だと判断をしたようです。
また、別の裁判でも、35匹の猫を数回にわたって森に捨てたとされる女性に対して罰金刑と懲役刑のほかに雪の降る夜に一晩一人で屋外で過ごすという判決を言い渡しています。
餌もなく助けも得ることのできない環境で肉食獣にいつ襲われるか問うう不安の中で過ごした子猫たちと同じ思いをしてみなさいという考えだったようです。
こういった判決を下した裁判官は、大の愛犬家として有名で動物虐待に関しては、強い憤りを感じているようです。
虐待を繰り返さないためにも、厳罰だけではなく、教育という意味を込めてこのような判決を下しているのです。

「プリウス」をめぐる裁判

プリウス」をめぐりトヨタ自動車がインドの自動車部品メーカーに対して使用差し止めの裁判を起こしていましたが、裁判で争っていましたが、インドの最高裁の場で、自動車部品メーカーの社名に「プリウス」の使用を認める判決をが出されました。
社名を登録していました。
一方、トヨタ自動車の人気車
トヨタ自動車に訴えられていた自動車部品目メーカーは、ニューデリーにある「プリウス・オート・インダストリーズ」という会社です。
この会社は、2002年から、種でもある「プリウス」は、日本での販売は1997年から開始されていて、世界でもニュースで取り上げられたり広告を打つなどして知名度も徐々に高くなっていきました。
インドでは、2009年以降に販売が開始されました。
プリウス・オート・インダストリーズ」が社名登録をしたのは、確かに2002年とトヨタ自動車プリウス販売開始よりも後のことではありますが、2002年の時点で、トヨタ自動車プリウスがインド市場で確固たる地位を得ていたかという点においては、明確ではないとされています。
インド市場では、確かに、プリウスは販売されていましたが、今ほど販売台数も多くなく2001年以前にトヨタ自動車によるプリウスの広告もなかったという理由でトヨタ自動車側が敗訴となったのです。
このように、インドと日本の企業が裁判で争うケースは多くあります。
インドでの裁判は長期戦とも言われていますので、できるだけ裁判にならないようにしてほしいものです。

特許や著作権に関する裁判

最近は日本でも特許や著作権に関する裁判は多くなっているようですが、聞いているとなんかおかしいなと思うような裁判もかなり出てきています。例えば、よく使用する芸名のようなものを既に特許のような感じで取得しておいて、それが世に出てくると裁判になるというような例です。既にその名前は使用しているというようなことで、裁判になるわけですが、こんなことで裁判をするのもばかばかしいという気がします。特許を取るだけ取って、実際の事業をしていなければ何の意味もないわけですから、そのようなことで特許料や著作権料を主張するのはおかしな話だという気がするのです。

最近では政党の名前で使われそうなものを既に取得していて、そうした政党名が出てくると、そこにたいして使用料を求めていくという人が出てきていて、ニュースでも話題ともなっていました。そんな人に使用料など払う必要などないと思うのですが、制度上はこうしたこともあるということで、早い者勝ちというシステムもどうかということも思う感じです。

特許にしても、商標登録にしても、著作権にしても最初に出願した者が権利を持つということになっています。これは個人であろうが企業であろうが同様です。確かに一見これは当たり前のように感じるのですが、今回の政党名のように、個人では絶対に使用しないくせに、名前だけ権利を確保しておいて、その名前の政党が出てきたら使用料を請求するというのは、あまりにもせこいやり方だという気がします。そんなことを認めていると、何でもかんでもとりあえず名前だけ取っておくというようなことが横行するようなことにもなりかねません。ですから、権利を与えるにあたっては、その名前が実行力を持っているのかどうかということも考えた方がいいのではないかと思います。なんでもかんでも一番早く持ってきた人に権利をあげるというやり方は、こうした不埒物が出てくることを助長する結果になってしまいます。

こうした特許などの権利は不当に自分の権利を侵されないために考えられた権利です。苦労して考えた発明やデザインを他人に使用されないようにするためのシステムです。それを逆手にとって自分は何もしていないのに、人が使いだすと使用料だけもらおうというのはこのシステムの考え方からいって正反対の行為といってもいいでしょう。こうしたシステムは使用する人を守るのであって、楽をする人を守るものではないということを考えるべきでしょう。

企業の裁判事例

一般的な企業でも、時には裁判に発展してしまうことがあります。これまで起きた内容の事例については、発明品についての問題等を挙げることができます。仕事中に開発を行った従業員が後に企業に大きな利益をもたらした事例が複数あり、その発明や利益について裁判になったことがあります。仕事中であっても大きな影響を与える発明を行った従業員に対しては、それなりの還元を行うことが判例としていくつもあるので、企業側でメーカーや開発部門を持っている場合では、裁判にならないように十分に配慮することが大切です。近年では非常に多く見られる裁判の事例があります。その多くが残業代や時間外労働の部分についての給料の未払い問題が深刻化しています。中には集団で裁判を起こしてしまう事例もあり、企業にとっては多大な負担になってしまいます。残業代に関しては、会社のジャンルや規模によって違いはありますが、基本となる内容として週に40時間を超えている部分に対しては、時給換算を行った上で、その時給の1.25倍を支払うことが義務化されているので、未払い分が発生しないように、管理をしっかりと行うことが大切です。毎月にきちんと残業代を支払っている会社の場合では、何も問題になることがありませんが、特に大人数の社員を抱えている企業の場合では、後から集団で裁判を起こされてしまった場合では、企業が倒産に追い込まれてしまう可能性も否定できません。きちんとコンプライアンスを守って対応する方法で、問題を回避することができます。他にも企業の裁判事例などがあり、いわゆるパワハラやセクハラなども有名な内容です。モラルを持たない上司などが存在している場合では、非常に危険性が高まってしまうことになるので、企業側は常に社員に対して教育を行っていくことが基本です。解雇問題なども重要な内容があります。一方的に解雇を通達してしまい、社員に何ら責任が無い場合では、会社側が裁判を起こされてしまう可能性も十分にあります。解雇を行うにはそれなりの明確な理由とその後の対応が求められているので、法令を順守して企業を運営することが欠かせません。現在ではICレコーダーなども普及をしている状態にあるので、上司の発言等に関しても録音をして証拠として残されてしまう可能性も十分にあります。問題のある社員が存在しているような企業の場合では、その旨を十分に把握した上で裁判を回避するように心掛ける必要があります。