過去の裁判やその他私の趣味

過去にあった企業の裁判や個人のユニークな裁判に関する話題を書いていきます。また、植物が昔から大好きですので、こちらにもちょくちょく記載していきたいと思います。

特許や著作権に関する裁判

最近は日本でも特許や著作権に関する裁判は多くなっているようですが、聞いているとなんかおかしいなと思うような裁判もかなり出てきています。例えば、よく使用する芸名のようなものを既に特許のような感じで取得しておいて、それが世に出てくると裁判になるというような例です。既にその名前は使用しているというようなことで、裁判になるわけですが、こんなことで裁判をするのもばかばかしいという気がします。特許を取るだけ取って、実際の事業をしていなければ何の意味もないわけですから、そのようなことで特許料や著作権料を主張するのはおかしな話だという気がするのです。

最近では政党の名前で使われそうなものを既に取得していて、そうした政党名が出てくると、そこにたいして使用料を求めていくという人が出てきていて、ニュースでも話題ともなっていました。そんな人に使用料など払う必要などないと思うのですが、制度上はこうしたこともあるということで、早い者勝ちというシステムもどうかということも思う感じです。

特許にしても、商標登録にしても、著作権にしても最初に出願した者が権利を持つということになっています。これは個人であろうが企業であろうが同様です。確かに一見これは当たり前のように感じるのですが、今回の政党名のように、個人では絶対に使用しないくせに、名前だけ権利を確保しておいて、その名前の政党が出てきたら使用料を請求するというのは、あまりにもせこいやり方だという気がします。そんなことを認めていると、何でもかんでもとりあえず名前だけ取っておくというようなことが横行するようなことにもなりかねません。ですから、権利を与えるにあたっては、その名前が実行力を持っているのかどうかということも考えた方がいいのではないかと思います。なんでもかんでも一番早く持ってきた人に権利をあげるというやり方は、こうした不埒物が出てくることを助長する結果になってしまいます。

こうした特許などの権利は不当に自分の権利を侵されないために考えられた権利です。苦労して考えた発明やデザインを他人に使用されないようにするためのシステムです。それを逆手にとって自分は何もしていないのに、人が使いだすと使用料だけもらおうというのはこのシステムの考え方からいって正反対の行為といってもいいでしょう。こうしたシステムは使用する人を守るのであって、楽をする人を守るものではないということを考えるべきでしょう。

企業の裁判事例

一般的な企業でも、時には裁判に発展してしまうことがあります。これまで起きた内容の事例については、発明品についての問題等を挙げることができます。仕事中に開発を行った従業員が後に企業に大きな利益をもたらした事例が複数あり、その発明や利益について裁判になったことがあります。仕事中であっても大きな影響を与える発明を行った従業員に対しては、それなりの還元を行うことが判例としていくつもあるので、企業側でメーカーや開発部門を持っている場合では、裁判にならないように十分に配慮することが大切です。近年では非常に多く見られる裁判の事例があります。その多くが残業代や時間外労働の部分についての給料の未払い問題が深刻化しています。中には集団で裁判を起こしてしまう事例もあり、企業にとっては多大な負担になってしまいます。残業代に関しては、会社のジャンルや規模によって違いはありますが、基本となる内容として週に40時間を超えている部分に対しては、時給換算を行った上で、その時給の1.25倍を支払うことが義務化されているので、未払い分が発生しないように、管理をしっかりと行うことが大切です。毎月にきちんと残業代を支払っている会社の場合では、何も問題になることがありませんが、特に大人数の社員を抱えている企業の場合では、後から集団で裁判を起こされてしまった場合では、企業が倒産に追い込まれてしまう可能性も否定できません。きちんとコンプライアンスを守って対応する方法で、問題を回避することができます。他にも企業の裁判事例などがあり、いわゆるパワハラやセクハラなども有名な内容です。モラルを持たない上司などが存在している場合では、非常に危険性が高まってしまうことになるので、企業側は常に社員に対して教育を行っていくことが基本です。解雇問題なども重要な内容があります。一方的に解雇を通達してしまい、社員に何ら責任が無い場合では、会社側が裁判を起こされてしまう可能性も十分にあります。解雇を行うにはそれなりの明確な理由とその後の対応が求められているので、法令を順守して企業を運営することが欠かせません。現在ではICレコーダーなども普及をしている状態にあるので、上司の発言等に関しても録音をして証拠として残されてしまう可能性も十分にあります。問題のある社員が存在しているような企業の場合では、その旨を十分に把握した上で裁判を回避するように心掛ける必要があります。

国内よりも海外の方がユニーク

裁判といえば深刻なものを想像する人が多いですが、実は無関係な人間からすると笑ってしまうような事柄も多くあります。本人にとっては深刻なものかもしれませんが、傍から効いている分にはかなり面白いものも存在していて、傍聴マニアがいるのも分かるというものです。ただインパクトに関しては日本国内よりも海外の方がユニークなものが多く、いくつか紹介していきます。
例えば過去には自分自身を訴えた裁判があり、飲酒が原因で逮捕された人物が、自分自身に対して自由を奪ったという訴えを起こして賠償金の支払いを求めました。話を聞く限り面倒ですが問題はないように思えますが、本人には支払い能力がなく、代わりに所属する自治体に支払ってもらおうというのですから厄介です。受け取り方によっては自治体からお金を受け取ることが目的であり、この裁判に関しては却下されて終わりました。
他にも足の臭いが原因で退学を言い渡された学生が取り消しの訴えを起こして、これだけでもかなり珍しい話ですが、裁判官の判決もかなり珍しいものでした。訴えは無事に可決されて復学が可能となり、理由としては周囲の人間は鼻を塞いで臭いを我慢すればいいというものですから、原因、訴え、結果のすべてがかなり珍しいものです。そして無事に復学できたのも訴えを起こしたからで、行動することも重要だということを知らせてくれる一例とも言えます。
さらにテレビCMを見て、商品を購入すれば女性にもてると思って買ったのに叶わなかった、そういった訴えを起こした人もいます。ビールを飲めば美人が出現してもてるといったものですが、残念ながら、むしろ当たり前ですがそういった奇跡は起こらなかったようです。怒って訴えましたが「CM上の演出です」の文字が書かれていたこともあり、勝つことはできませんでした。ただ似たようなもので、お化け屋敷に入って怖すぎたと裁判を起こしたものがあり、こちらに関してはアミューズメントの限度を超えているということで慰謝料を勝ち取ることに成功しました。
このように世の中には個人が起こしたさまざまな裁判があり、バラエティの豊かさに驚いてしまいます。裁判は原則としてどのような内容でも訴えることができて、内容によっては勝訴の確率がないわけではありません。また裁判官や検察、弁護士だけではなく、部外者である傍聴人の前で聴いてもらうことができるので、自分の訴えを広く知ってもらうためにも役立ちます。

裁判だけが解決策ではない

企業は利潤追求をするとともに、法律を遵守しなければならないという法的コンプライアンスを持っています。これが確実に行われなかった場合には、刑事、民事を問わずその責任が追及されることになります。

民事ではよく起こりうることですが、例えばA社からB社に製品を納品したものの、製品がB社の要求水準に達していなかったためにA社からB社に対して全額支払いを行わなかったという例です。この場合には、A社に責任があるように思われますが、そもそも納品されるべき製品について製品の完成水準についての明文化した取決めがあったのかどうかということについて問題になります。

もし明文化された契約書が存在しているのならば、B社に瑕疵があったということになるのですが、たまたまB社は職人気質の工員、Cさんを雇用していたので、A社の要求水準に応えられる製品の製造が可能だったというだけで、実際には明文化された規定はなかったとします。

ただ、この場合でもA社はまた元請けのD社に納品できなかったことで、D社からも請求をされています。このように各企業を巡っての権利関係がおのおの違っている時には、企業間で裁判が発生し、紛争を解決しようとする動きとなることがあります。

裁判は紛争を順当に解決し、お互いの利益を正当に守るための権利です。上記の場合、法的には何も契約書上定められていなかったのが、商慣習によってB社はたまたま義務を履行していたことでトラブルにはならなかったわけです。

A社は損害を被ったことは間違いないのですが、それがB社の責任であるということを法的に立証するのは難しいかも知れません。これからA社がB社に何を求め、どのような義務の履行を求めていくのかは、裁判という法的な手段が最も適していると言えます。

裁判は、弁護士同士が義務権利関係を双方の代理人として主張しますが、必ずしもどちらかの全面勝訴ということにならないことが多いです。

裁判には有効な証拠が全部提出されるとは限りません。したがって、双方に何らかの思い込みや瑕疵があった場合には裁判官による和解勧告が行われます。

企業間での争いの場合、必ずしも全面的に双方で争い合うことが望ましいわけではありません。今後の取引を考えるとわかいが望ましいばあいもあれば、その前に当事者同士で話し合うという選択もあります。紛争を大きくしないことも解決方法としては大切です。裁判を起こすことばかりが解決の円満な方法にはなりません。まずお互いの弁護士に相談することも企業間では大事です。

裁判ではしっかり証拠をそろえることが大切

裁判というと、民事では双方の法定代理人弁護士がいて、原告側弁護士が主張する論点を被告側弁護士が論破していくという法的な闘いです。これには証拠書証が必要だったり、証人を喚問して、どちらの主張が正しいと認められるものかという、証拠をまず原告側が提出しなければなりません。つまり、原告は被告人が原告に何らかの義務があるということを法的に立証しなければならないのです。

被告側が義務を負っているというその説明責任はまず原告にあり、原告側が証拠を提出した後、被告側が反論をして被告人として合理的な納得のいく法的な証拠を提出するという手続きが何度か行われます。

ここまでは、総論的な話ですが、具体的イメージが湧きにくいかも知れません。よくある訴訟の典型としては、不法行為による損害賠償請求訴訟があります。例えばA社がB社と取引きをしていて、B社が納期までにA社に部品を納入することになっていたのに、B社は納入することができなかった。その結果としてA社は別の取引先のC社から取引きを停止されてしまい、金銭的な損害を被ったので、A社がB社を訴えの対象にするというものです。

これが一般的な流れになるのですが、対個人としては、これも例ですが、結婚している夫Aが、不倫をしてC子と肉体関係を持った。妻であるB子は離婚訴訟を起こして夫AとC子の双方に不法行為による損害賠償請求を行うというものです。肉体関係を持ったという事実を立証するのに、興信所に依頼してホテルに入っていく2人の写真を証拠にしたり、2人の不倫関係を証明するメールやラインのやり取りのプリントアウトが証拠として提出されることがあります。

個人が個人に対して訴訟を起こすのは、こういった個人間の不法行為を追及する場合が多いのですが、離婚の場合は日本では調停前置主義と言って、離婚調停が不調となってからの裁判になります。調停から裁判に至るまでを弁護士に依頼すると、損害賠償額にもよりますが、100万円程度は成功報酬を含めて弁護士に支払わなければならないでしょう。訴えの内容を多忙な弁護士に理解してもらうのに弁護士に対してまず、用意した証拠を提出しなければなりませんし、打合せのために何度も時間を取られます。弁護士によっては出張に別途料金がかかります。

きちんとした証拠があるのならば、本人訴訟を起こして損害賠償請求訴訟を提起することも可能です。裁判官、書記官は本人訴訟ということを理解しているので法的な援助、理解をしてくれることが多いものです。勝てる見込みが強い裁判ならば、本人訴訟を提起してみることも検討してみても良いでしょう。

日本でも懲罰的な慰謝料を導入

アメリカの裁判を見ると、慰謝料の金額がかなり高いことがわかります。億単位の慰謝料は平気であり、企業としてはかなりの恐怖、リスクとなります。こうした背景があるため、簡単に非を認めないというのがあります。非を認めてしまえば、下手をすれば、億単位、それ以上の慰謝料になってしまい、企業にとって大きな影響を与えざるを得ない事態になってしまうからです。日本の裁判は今のところ、こうした懲罰的な慰謝料というのは少ないですが、段々と登場し始め、それが企業にとってかなりのリスクになっていることが考えられます。

日本の慰謝料の概念として、損失の補てんというのがあります。誰かに被害を受け、その被害を回復させるために必要なお金が慰謝料となります。この被害の度合いを巡り、被害を与えたとしてもそこまでではないと主張する企業側、確実にかなりの被害は受けているからこれくらいの慰謝料は必要だと主張する原告側が裁判で激突します。アメリカの場合、損失の補てんは当然とし、懲罰を与える意味合いで慰謝料を上乗せする傾向にあります。損失そのものはさほどなくても、懲罰となる慰謝料がかなり増えてしまうのがアメリカの特徴です。

懲罰的な慰謝料の狙いとしては、抑止力があります。パワハラが近年問題になっていますが、仮に裁判で訴えられたとしても、その金額がわずかであれば、他の企業としてはそこまでパワハラ対策をする必要に乏しく、リスクではあっても、そこまでのリスクではないと感じます。ところが、懲罰的な慰謝料により、多大な損害、リスクが生じるとわかれば、こうしたリスクを回避しなければならないという力が働き、パワハラがないようにする努力をするようになります。こうしたことを促すためにも、抑止力としての懲罰的な慰謝料という概念が存在することとなります。

今までの裁判ではリアリティのある賠償金が提示され、お金ではなく、被害に遭ったことを認めさせることがメインとなっていました。ところが、日本でも段々とこうした概念が取り入れられ、国民感情の高まりも相まって、成敗することへの期待が高まっています。そうした流れを受け、懲罰的な慰謝料の導入はパワハラや過労死などの抑止につながることが考えられます。また、ネット上の言論などで不用意に傷つける行為についてもこうしたものが導入されれば、確信的に行われる不法行為を減らすことができ、健全な空間を築き上げることが可能となります。

日本も訴訟大国に近づきつつある

アメリカは訴訟大国と言われ、ちょっとしたことで裁判を起こす個人が多くいます。日本でも段々と裁判を起こすことに抵抗がない人たちが増えるなど、日本も訴訟大国に近づきつつありますが、それでも現実的なものがほとんどです。日本やアメリカであった面白い裁判、そして、なぜそんな裁判を起こすことになったのか、その真意を知ると、一見すれば理解しがたい裁判でも納得できることもあります。特にアメリカは面白い裁判が非常に多く、その単純さなどを知ることができます。

例えば、ビールのCMにおいて、これを飲めばファンタジーを現実にできるというキャッチコピーが流され、それを虚偽広告として、そのビール会社に訴えを起こした個人がいました。当然ながら、その訴えは退けられることになりましたが、その人曰く、子供がCMのキャラクターが好きになり、このままではアルコールにハマってしまうから何とかしなくてはという思いで裁判を起こしたと語られています。確かに気持ちはわかるものの、物事の分別は大人になればいずれわかることであり、そんなことでアルコールにハマるとは考えにくいのが実情です。

日本では、クイズ番組の答えを巡り、裁判に発展したケースがあります。食べ物の名前の由来に関する4択の問題が出題され、解答者はこれを外し、数百万円を獲り逃してしまいます。しかし、調べてみると、解答者が選んだ解答も諸説の1つに含まれている、だからこれが正解なのではないか、だとしたら、数百万円をもらえないのはおかしいということで裁判に発展しました。食べ物の名前の由来の文献を調べた結果、番組側が用意した解答の説が大多数を占め、解答者が示したものはわずか1つだけであったため、退けられる結果となりました。

クイズ番組のケースでは、正解の決定権を設定できるのは出題者側であるというのが裁判で示されました。そして、訴えを起こした側は解答が知りたかったと述べ、控訴をせずに決着を迎えました。このように、本当にお金を求めているというよりも、精神面、心理面のことで訴えを起こす個人がこうしたユニークな案件を持ち出すことがわかります。

最近ではリスク回避のため、訴えられたり、クレームが入ったりしないよう、予防線を張る企業などが増えています。しかし、精神面、心理面の問題はこうした予防線は通用しません。むしろ、こうしたものが新たな課題、アイデアを生むこともあるため、すべてが悪いということでもないのが実情です。